医療費控除
医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合または所得金額の合計額の5%のいずれか低い方に適用されます。医療費控除を適用される項目を計算してみると、年間の医療費が10万円を超えることも出てくるかもしれません。誰もが使える賢い節税方法の一つでもあります。ここでは、医療費控除の対象となる費用について説明しましょう。
まず、医師の診療費用や処方箋のある薬代だけでなく、風邪薬などのような薬局で購入した一般的な医薬品についても、医療費控除の対象となります。湿布薬、痛み止めなども同様に医療費控除の対象となります。
さらに通院する際の交通費も医療費控除の対象となりますが、急病の際、通院している病院には公共交通機関では行けない場合に利用したタクシー代も、医療費控除の対象になります。
また、傷病により6か月以上寝たきりであり、医師の治療を受けている人のおむつ代も、医師の治療を受けるために直接必要な費用と考えられ、医療費控除の対象となります。ただし、ただ排泄がうまくできないという理由で利用しているおむつ代については、医療費控除の対象にはなりません。
また、患者自身の年齢や病状などから一人で通院することが危険な場合は、患者だけでなく付添人の交通費も必要と認められ、医療費控除の対象となります。たとえば、小さな子供の通院に母親が付き添う場合などもこれにあてはまります。
このように、医療費控除は、ただ、医院や病院に通院してかかった費用だけではありません。見落としがないよう、上手に活用して賢く節税しましょう。
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固定資産税の節税対策
固定資産税の節税対策には大きく分けて3つあります。
まず、住宅用地は優遇されている、ということです。つまり、空いている土地にアパートを建設することで、固定資産税は住宅用地として優遇されますし、逆に空き家を取り壊すと、翌年から固定資産税が急激に上がることもあるのです。また、アパートの横に駐車場がある場合、もしその駐車場がアパートの住人の専用駐車場であれば、アパートと駐車場の敷地を一体で評価してもらえるため、節税につながります。
次に、私道は非課税である、ということです。つまり、私道は私有地なわけですが、もし公道と同じように、誰もが通ることができて、道路として提供されている場合には、これは非課税扱いとなるのです。
さらに、固定資産税は、市区町村役場が計算して課税してくる賦課課税方式を採用しています。つまり、一度評価されたら、こちらから申請しない限り、変更されることはまずありません。何らかの理由で最初の評価が間違っていても、ずっとそのままになっている可能性もあるわけです。その対策としては、固定資産課税台帳の縦覧期間にご自分の固定資産の評価価値を縦覧してみてはいかがでしょうか。縦覧した結果、疑問がある場合には、固定資産評価審査委員会に申請をすることもできます。もし固定資産の評価が変わり税金が減額される場合には、過去5年間にさかのぼって還付をうけることができます。
自動車税の3種類
自動車には、自動車取得税、自動車重量税、自動車税または軽自動車税の3種類の税金がかかります。
自動車取得税は、自動車の購入時にかかる税金で、オプション装備費も含まれるため、節税対策として、オプションは、購入後少し期間をあけて装着する人もいます。
自動車重量税は、自動車の重さに対してかかる税金で、1年あたり0.5トンに対して6,300円かかり、車検の時に、前回の車検からの年数分を支払います。
自動車税、または軽自動車税については、毎年4月1日の所有者に1年分の税金が課されます。自動車税については、排気量に応じて金額が決まっていますが、軽自動車については一律7,200円のため、節税対策として軽自動車にするのも一つの方法です。
最近話題になっているエコカー減税は、国土交通省の定める排出ガス基準値と燃費基準値を満たした車で、これを満たしている車には、国土交通省のステッカーが貼ってあります。減税率は一律ではありませんが、たとえば燃費基準値が25%を超えたハイブリッド車の場合、自動車取得税、自動車重量税がゼロになり、自動車税は50%になるなど、大きく節税する事も可能です。